武田信玄くんの日記:第29回 甲州法度
今日は憲法記念日じゃよ。そこでわしが制定した甲州法度と、日本国憲法をいくつか見比べてみようと思うのじゃ。
まず甲州法度では、国人、地侍が農民の土地を理由なく取り上げることを禁止しておる。これは憲法29条の財産権の保障と類似しておる。
続いて甲州法度の年貢の滞納は許さないという条文は、憲法27条の納税の義務にあたるのじゃが、憲法25条の生存権をおびやかすものとなっておる。
そしてこれは、甲州法度の最大の特徴であるのじゃが、わし自ら甲州法度を犯した場合、わしも責任を負うことになっておる。これは憲法第14条、法の下の平等に酷似しておる。どうやらわしは、時代の先端をいっていたようじゃ[E:scissors]。
というわけで武将が制定した分国法を、憲法と比較してみると実に面白いぞ。
カテゴリ:武田信玄くんの日記 | 2009-05-03 公開
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